Ⅰ 総 則
1 適用
(1) この非 FIT 太陽光発電設備からの電力買取に関する約款(以下「この買取約款」といいます。)は、一般送配電事業者が維持および運用する供給設備に発電者の太陽光発電設備(以下「当該発電設備」といいます。)を電気的に接続(以下「系統連系」といいます。)し、発電者自らが消費する電力を除いた電力(当該発電設備から発生する電気に限るものとし、以下「買取電力」といいます。)を一般送配電事業者が維持および運用する供給設備を介して当社が買取するときの契約(以下「買取契約」といいます。)条件を定めたものです。
(2) この買取約款は、東京電力管内の東京都、埼玉県に適用いたします。
(3) この買取約款は、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第 9 条第 1 項に定める認定を受けた太陽光発電設備の認定期間中には適用いたしません。
(4) (3)の認定を受けていない発電設備の場合は、非化石発電設備認定に必要な書面を発電者にて用意いただき、弊社が非化石発電設認定の申請代行を行う準備があります。
2 この買取約款の変更
当社は、次のいずれかに該当する場合、この買取約款を変更することがあります。この場合、契約期間満了前であっても、買取料金その他の供給条件は、変更後の太陽光発電設備からの電力買取に関する契約約款によります。
(1) 託送供給等約款及びその他の供給条件の変更により、この買取約款の変更が必要な場合
(2) 法令、条例、規制等の制定または改廃により、この買取約款の変更が必要な場合
(3) 電力品質確保に係る系統連系技術要件ガイドラインの変更により、この買取約款の変更が必要な場合
(4) 電力広域的運営推進機関の業務規程または送配電等業務指針の変更により、この買取約款の変更が必要な場合
(5) その他当社が必要と判断した場合
なお、当社がこの買取約款を変更する場合には、その効力発生日を定めた上で、当社のホームページへの掲載その他当社が適当と判断した方法により、発電者にあらかじめお知らせいたします。
3 単位および端数処理
この買取約款において、買取料金その他を計算する場合の単位および端数処理は、次の通りといたします。
(1) 買取電力量の単位は1kwh といたします。
(2) 買取料金その他の計算における金額の単位は、1 円とし、その端数は切り捨てます。
4 実施細目
この買取約款の実施上必要な細目的事項は、この買取約款の趣旨に則り、その都度、発電者と当社との協議によって定めます。
Ⅱ 買取契約の申込み
5 買取契約の要件
発電者が当社との買取契約を希望される場合は、次の要件を満たしていただきます。
(1) 一般送配電事業者との接続契約を締結していること。
(2) 一般送配電事業者からの給電指令にしたがうこと。
(3) 託送供給等約款における発電者に関する事項について遵守すること。
(4) 電気設備の技術基準の解釈、電力品質確保に係る系統連系技術要件ガイドライン、系統技術要件、一般送配電事業者との系統連系に関する運用申し合わせ事項および系統連系に係る設備設計のほか、監督官庁、業界団体または一般送配電事業者が定める系統連系に関係する業務の取扱いや技術要件に関する規定等を遵守すること。
(5) 託送供給等約款に定めるところにより、当社の発電バランシンググループに属していただくこと。
(6) 当該発電設備が発電した電気が有する非化石価値が当社に帰属することを承諾していただくこと。
6 買取契約の申込み
発電者は、次の事項を明らかにして、別途の申し込み書により申込みをしていただきます。
(1) 発電者の名称および連絡先等
(2) 発電場所
(3) 受電地点特定番号
(4) 発電出力
(5) 設備ID
(6) 当該発電設備の概要
(7) 買取開始希望日
(8) 振込口座
(9) その他当社が必要と判断した事項
7 買取契約の成立および契約期間
(1) 買取契約は、発電者の申込みを当社が承諾したときに成立いたします。
(2) 契約期間は、次によります。
イ 契約期間は、別途「個別条件書」に定めるとおりといたします。
ロ 当社または発電者のいずれかから、契約期間満了の 1 ヵ月前までに買取契約の終了または変更等に係る別段の意思表示がない場合は、買取契約は、契約期間満了後も 1 年ごとに同一条件で更新されるものといたします。
8 電気方式または標準周波数等
電気方式、標準周波数、標準電圧、責任分界点および財産分界点は、発電者と一般送配電事業者との接続契約と同一といたします。
9 買取契約の単位
当社は、原則として 1 発電場所につき 1 買取契約とします。
10 電力買取の開始
当社は、発電者の買取契約の申込みを承諾したときには、発電者との協議により買取開始月を定め、必要な手続きを経たのちすみやかに買取を開始いたします。なお、原則として再生可能エネルギー特別措置法第 3 条第 1 項にもとづき経済産業大臣が定める調達期間の満了月以降の一般送配電事業者の定めた検針日、または、計量日といたします。
11 承 諾 の 限 界
当社は、法令、電気の需給状況、一般送配電設備の供給設備の状況、発電者の債務の支払状況その他当社所定の審査によって、買取契約の申込みの全部または一部をお断りすることがあります。
12 契約書の作成
特別の事情がある場合で、発電者または当社が必要とする場合は契約書を作成いたします。
Ⅲ 買取料金の算定および支払い
13 買取料金
買取料金は、算定期間を「1 ヵ月」とし、当月の買取電力量に個別条件書に記す買取電力量料金単価を乗じて得た金額といたします。なお、買取電力量料金単価には、消費税等相当額を含むものといたします。
14 買取料金の適用開始の時期
買取料金は、買取開始日から適用いたします。
15 買取料金の算定期間
(1) 買取料金の算定期間は、検針日(計量日)から翌月検針日(計量日)の前日までを「1 ケ月」といたします。ただし、電力買取を開始、または買取契約が終了した場合の買取料金の算定期間は、開始日から直後の検針日(計量日)の前日までの期間、または直前の検針日(計量日)から終了日の前日までの期間といたします。
16 買取電力量の計量等
(1) 買取電力量は、一般送配電事業者の受電用電力量計により検針(計量)され、公開された確定電力量といたします。
(2) 受電用電力量計は、原則として一般送配電事業者の所有とし、一般送配電事業者が取り付けるものといたします。
(3) 受電用電力量計の検針(計量)は、毎月、原則として検針日(計量日)に一般送配電事業者が行なうものといたします。なお、当該確定電力量を当社が受領いたします。
(4) 受電用電力量計に故障が生じたときは、発電者は、すみやかに一般送配電事業者にその旨を連絡するものとし、その故障期間内の買取電力量は、発電者と当社との協議をふまえ、当社と一般送配電事業者との協議によって決定するものといたします。
(5) 受電用電力量計の検針、修理、交換または検査のために、一般送配電事業者が発電場所に立ち入ることがあります。発電者は正当な理由がない限り、当該事項について承諾をしていただきます。
17 買取料金の支払方法等
買取料金の支払方法および支払期日は、別途「個別条件書」に定めるとおりといたします。
Ⅳ 電力買取
18 適正契約の保持
当社は、発電者との買取契約が買取契約開始当初の状態に比べて不適当と認められる場合には、すみやかに買取契約を適正なものに変更していただきます。
19 電力買取の停止または制限もしくは中止
(1) 次のいずれかに該当し、これにより一般送配電事業者の託送供給等が停止した場合、電力買取を停止することがあります。
イ 発電者の責めとなる理由により生じた保安上の危険のために緊急を要する場合
ロ 発電場所内の一般送配電事業者の電気工作物を発電者が故意に損傷し、または亡失して、一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合
ハ 託送供給等約款の定めに反して、一般送配電事業者の供給設備と発電者の電気設備との接続を行なった場合
ニ 電気工作物の改変等によって不正に一般送配電事業者の電線路を使用され、または電気を使用された場合
ホ その他託送供給等約款に反した場合
(2) (1)に定めるほか、一般送配電事業者の託送供給等約款における給電指令の実施等に係る規定に準じて、電力買取を制限または中止することがあります。
20 損害賠償等
(1) 発電者が電力買取にともない、当社または第三者に対し、発電者の責めとなる理由により損害を与えたときは、発電者は賠償の責めを負うものといたします。
(2) 買取開始日の遅延または「19(電力買取の停止または制限もしくは中止)」によって電力買取を停止し、または制限し、もしくは中止した場合で、それが当社の責めとならない理由によるものであるときには、当社は、発電者の受けた損害について賠償の責めを負いません。
(3) 漏電その他の事故が生じた場合で、それが当社の責めとならない理由によるものであるときには、当社は、発電者の受けた損害について賠償の責めを負いません。
(4) 当該発電設備の電圧上昇制御機能等の動作等、当社の責めとならない理由によって買取電力量が減少した場合には、当社は、その減少した買取電力量について補償の責めを負いません。
21 電力買取にともなう発電者の協力
(1) 当社は、必要に応じて発電者から当該発電設備の発電記録等を無償で提供していただきます。
(2) 一般送配電事業者の供給設備または発電場所内の一般送配電事業者の電気工作物の設計、施工、改修または検査等を行なう場合、一般送配電事業者または一般送配電事業者から委託を受けて保安業務を実施する者が発電場所内に立ち入ることができるものとし、発電者は正当な理由がない限り、当該事項について承諾をしていただきます。
(3) 次の場合には、その旨を発電者からすみやかに一般送配電事業者に通知していただきます。
イ 発電場所内の引込線等の一般送配電事業者の電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあると認めた場合
ロ 発電者の電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生じるおそれがあり、それが一般送配電事業者の供給設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合
(4) 発電者が、一般送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすような物件の設置、変更または修繕工事をされる場合および物件の設置、変更または修繕工事をされた後、その物件が一般送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすこととなった場合には、その内容を一般送配電事業者に通知していただきます。この場合において、保安上特に必要があるときには、一般送配電事業者は、発電者にその内容の変更をしていただくことがあります。
Ⅴ 買取契約の変更および終了
22 買取契約の変更
(1) 当該発電設備の全部もしくは一部の変更を希望される場合、または当該発電設備の制御方法もしくは配線の変更を希望される場合には、あらかじめその旨を当社に申し出ていただきます。
(2) 相続その他の原因によって、新たな発電者が、それまでの買取契約についてのすべての権利義務を受け継ぎ、引き続き電力買取を希望される場合は、個別条件書の更改により名義変更の手続きとすることができます。
(3) 発電者が買取契約の変更を希望される場合には、Ⅱ(買取契約の申込み)に定める新たに買取契約を希望される場合の手続きに準ずるものといたします。
23 買取契約の解約等
(1) 買取契約の成立後、発電者が買取契約を解約しようとされる場合は、解約する月の 1 か月以上前に解約希望月を定めて、当社に口頭か書面で通知していただきます。ただし、売電先の変更に伴い電力広域的運営推進機関を経て廃止の申請を受けた場合は、この限りではありません。
イ 当社または一般送配電事業者は、発電者の電気設備または一般送配電事業者の供給設備において、電力買取を終了させるための適当な処置を行ないます。なお、この場合には、必要に応じて発電者に協力をしていただきます。
ロ 解約時の最終買取金額の算定は解約希望月の前月の検針日(計量日)から解約月の検針日(計量日)における検針値を算定根拠として最終の買取額を算定することとします。
ハ 電力広域的運営推進機関を経て廃止の申請がなされた場合には、申請された廃止年月日を解約、および、買い取り額算定の基準日といたします。
(2) 電力広域的運営推進機関を経ない廃止の申請の場合、買取契約は、原則として発電者が当社に通知された解約希望期月に終了いたします。ただし、当社が発電者の解約通知を解約希望期日の翌日以降に受けた場合は、通知を受けた日に買取契約が終了したものとみなします。また、発電者の電気設備または一般送配電事業者の供給設備において、発電者が通知した解約希望月に買取契約を終了させるための措置をとることが困難であると当社が判断する場合、当社が解約希望月に変えて、代わりの月を解約月として定めることがあります。この場合については、当社は、合理的に可能な限り解約希望月に近い月を新たに解約月と定め、発電者に書面その他の方法により通知します。
(3) 当社は、次の場合には、買取契約を解約することがあります。
イ「19(電力買取の停止または制限もしくは中止)」によって電力買取を停止された発電者が、当社または一般送配電事業者の定めた期日までにその理由となった事実を解消されない場合
ロ 発電者が、この買取約款によって支払いを要することとなった債務を支払われない場合、または他の買取契約(すでに終了しているものを含みます。)によって支払いを要することとなった債務を支払われない場合
ハ 当該発電設備の更新等について適切な申込みをされない場合等、「18(適正契約の保持)」 に定める適正契約への変更に応じていただけない場合
ニ その他この買取約款に規定された措置を講じていただけない場合、またはこの買取約款に反した場合
(4) 発電者が、(1)による通知をされないで、その発電場所から移転される等、当社との電力買取がなされていないことが明らかな場合には、当社または一般送配電事業者が、電力買取を終了させるための処置を行なった日に買取契約は終了するものといたします。
24 買取契約終了後の債権債務関係
契約期間中の買取料金その他の債権債務は、買取契約の終了によっては消滅いたしません。
Ⅵ 工事費負担金等相当額
25 工事費負担金等相当額
電力買取の開始または買取契約の変更等にともない一般送配電事業者の供給設備を新たに施設し、または変更する場合において、一般送配電事業者から当社に工事費等の請求がなされたときは、当社は、その工事費等に相当する金額を発電者から申し受けます。
26 工事費負担金等相当額の申し受けおよび精算
当社は、工事費負担金等相当額を原則として工事着手前に申し受けます。なお、工事完成後に託送供給等約款にもとづき当社と一般送配電事業者が工事費等を精算する場合には、当社は、発電者とすみやかに工事費負担金相当額を精算するものといたします。
Ⅶ そ の 他
27 守秘義務
発電者は、買取契約の締結期間中および契約終了後においても、知りえた当社の秘密情報を厳に秘密として保持し、第三者に対して開示または漏洩してはならないものといたします。
28 発電者に係る個人情報の利用
(1) 当社は、発電者の氏名、名称、電話番号、住所および当該発電設備の情報(稼働等の情報を含みます。)(発電者を識別できる情報をいい、以下総称して「発電者に係る個人情報」といいます。)の取扱いは、当社の「個人情報の取り扱いについて」及び、「個人情報保護方針」に準拠するものとし、当社ホームページ等において通知いたします。
(2) 当社は、発電者に係る個人情報について、電気事業その他関連する業務の健全な運営または発電者の利便性向上等を目的として、「個人情報の取り扱いについて」及び、「個人情報保護方針」に定めるところにより、その目的の遂行に必要な範囲で利用いたします。
(3) (2)の定めによるほか、当社は、発電者に係る個人情報について、当社ホームページ等において通知する「個人情報の取扱いについて」及び、「個人情報保護方針」に定めるところにより、当社が指定する共同利用者と共同で利用し、また当社が指定する第三者へ提供する場合があります。
29 反社会的勢力の排除
(1) 発電者には、買取契約の締結時点および将来にわたって、次のいずれにも該当しないことを表明し、保証していただきます。
イ 暴力団員(暴力団(その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む)が集団的にまたは常習的に暴力的不法行為等を行なうことを助長するおそれがある団体)の構成員)
ロ 暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団との関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行なうおそれがある者、または暴力団もしくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行なう等暴力団の維持もしくは運営に協力し、もしくは関与する者)
ハ 暴力団関係企業の構成員(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、準構成員もしくは元暴力団員が経営する企業で暴力団に資金提供を行なう等暴力団の維持もしくは運営に協力し、もしくは関与する企業または業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し、暴力団の維持もしくは運営に協力している企業の構成員)
ニ 総会屋等(総会屋、会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行なうおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者)
ホ 社会運動等標榜ゴロ(社会運動もしくは政治活動を仮装し、または標榜して、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行なうおそれがあり、市民社会の安全に脅威を与える者)
ヘ 特殊知能暴力集団等(イからホに掲げる者以外の、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、または暴力団との資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている者)
ト その他イからヘに準ずる者
(2) 当社は、発電者が(1)に違反していることが判明した場合、または発電者が(1)に違反している疑いがあると認めた場合は、ただちに買取契約を解約いたします。
30 管轄裁判所
この買取約款または買取契約について紛争が生じた場合の第一審の専属的合意管轄裁判所は、これを東京地方裁判所といたします。
31 誠実協議
この買取約款に定めのない事項またはこの買取約款によりがたい特別な事情が生じた場合は、発電者および当社は誠意をもって協議し、その処理にあたるものといたします。
附 則 (実施期日)
この買取約款は、2019 年 10 月 1 日から実施いたします。
エネックス株式会社
〔小売電気事業者登録番号:A0200〕
東京都東村山市本町2-19-4
代表取締役 榎本弘容